2026年4月適用の高年齢者労働災害防止指針|エイジフレンドリーな職場づくりが努力義務化
2026年2月10日、厚生労働省が「高年齢者の労働災害防止のための指針」を公示しました。労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)による改正後の労働安全衛生法第62条の2第2項に基づく指針で、令和8年4月1日から適用されています。
労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の高齢労働者が占める割合は約3割。少子高齢化が進むなかで、60歳を超えても働き続ける人の数は今後も増えていくと見込まれます。職場の安全対策として、高年齢労働者の特性に応じた取り組みは避けて通れない論点になってきました。
本記事では、新しい指針が企業に求める内容を、労働安全衛生法の条文と厚生労働省の関連資料に基づいて整理します。人事・総務・衛生管理者の実務に近いかたちで、何から手をつければよいかを描き出したいと思います。
今回の指針が公示された経緯
新しい指針の根拠条文は、労働安全衛生法第62条の2第2項です。この条文は「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)第2条による改正で新設されました。改正後の労働安全衛生法第62条の2第1項は、事業者が高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等に努めるべきことを定めており、第2項は、これらの措置に関する指針を厚生労働大臣が公表する旨を規定しています。
この規定を根拠として、令和8年2月10日に厚生労働大臣名で「高年齢者の労働災害防止のための指針」(公示第1号)が公示され、令和8年4月1日から適用されました。
もともと厚生労働省は、2020年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称・エイジフレンドリーガイドライン)を公表していました。ガイドラインは行政指導上の位置づけで、法令根拠を直接持たないものでした。今回の改正で、このガイドラインの内容が実質的に法令に基づく指針へと組み直された形になります。
出典:厚生労働省「『高年齢者の労働災害防止のための指針』について(公示)」(令和8年2月10日)
「指針」と「ガイドライン」の違い
ガイドラインは、法的拘束力を持たない行政文書として位置づけられます。企業への参考情報・推奨事項という性格が強く、事業者が参照しないことに対して法的な問題は生じにくいものでした。
労働安全衛生法第62条の2第2項に基づく指針は、法令の委任を受けて厚生労働大臣が公表する文書で、同条第1項の「事業者が講ずるよう努めるべき措置」の具体的な中身を定めるものです。指針で示された事項に従わない場合、労働安全衛生法第62条の2第1項の努力義務違反として整理されうる性質を持ちます。
努力義務そのものに罰則は置かれていません。ただし、労働災害が発生した際の事後的な責任追及(民事・刑事)や労働基準監督署の指導においては、法令に基づく指針に沿った取り組みをしていたかどうかが重要な判断材料になってきます。この点で、今回の指針公示は単なる名称変更以上の意味を持つと考えられます。
対象となる事業者と労働者の範囲
指針の対象となる事業者は、「高年齢者を使用し、又は使用しようとする事業者」です。業種・規模による限定はなく、中小企業も対象に含まれます。
「高年齢者」の明確な年齢線は指針本文で固定されていません。高年齢者雇用安定法上の高年齢者は55歳以上を指しますが、労働災害統計では60歳以上がひとつの区切りとして扱われることが多くなっています。指針の趣旨は加齢に伴う身体機能の変化に応じた対策であり、事業場ごとの実情に合わせて運用する余地がある構造になっています。
高年齢労働者の労働災害の発生状況
厚生労働省「令和6年の労働災害発生状況」によれば、労働災害による休業4日以上の死傷者数は135,718人。そのうち60歳以上の労働者は40,654人で、全体の30.0%を占めています。労働者全体に占める60歳以上の比率は2割弱ですから、災害発生率は他の年代より高い水準にあります。
もうひとつの指標として「死傷年千人率」(労働者1,000人あたりの年間死傷者数)があります。厚労省「令和6年の労働災害発生状況」によれば、60歳代以上の死傷年千人率は4.00。労働者全体の数値より顕著に高い水準が続いています。
第14次労働災害防止計画(2023〜2027年度)では、増加が見込まれる60歳代以上の死傷年千人率について、令和9年までに男女ともに令和4年と比較して増加に歯止めをかけることがアウトカム指標として設定されています。今回の指針は、この政策目標を実効性あるものにするための一本の柱として位置づけられます。
出典:厚生労働省「令和6年の労働災害発生状況」(2025年5月公表)、第14次労働災害防止計画(2023〜2027年度)
転倒・腰痛災害が最多の原因
高年齢労働者に多い災害の型は、大きく2つに集約されます。転倒と、動作の反動・無理な動作(腰痛等)です。
令和5年の労働災害データでは、事故の型別で死傷者数が最も多いのが転倒で36,058人、次いで動作の反動・無理な動作が22,053人、墜落・転落が20,758人となっています。いずれも加齢に伴う筋力・バランス能力・柔軟性の低下と関連が指摘されています。
転倒災害の死傷年千人率は令和5年で0.628。転倒による平均休業見込日数は48.5日と長く、事業場にとっての損失は大きくなります。転倒は「たいしたことがない」と受け止められがちですが、高齢者においては骨折につながりやすく、そこから寝たきりに進む例も少なくありません。
指針が事業者に求める措置の枠組み
指針は、事業者が講ずるよう努めるべき措置を、大きく5つの柱と前提としてのリスクアセスメントで構成しています。エイジフレンドリーガイドライン(2020年)の構造を踏襲しつつ、法令根拠を明確にした形となっています。
前提:リスクアセスメントの実施
個別の対策を打つ前に、指針はリスクアセスメントの実施を求めています。過去の労働災害事例・ヒヤリハット事例をもとに、自事業場における高年齢労働者の労働災害発生リスクを洗い出し、優先順位をつけて対策を検討する流れとなります。
「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づく手法での取組が推奨されています。既にリスクアセスメントを実施している事業場は、その枠組みに「加齢による身体機能の変化」という視点を加えるかたちで対応できます。
①安全衛生管理体制の確立
1つ目の柱は、組織としての体制整備です。以下の取り組みが含まれます。
- 経営トップによる方針表明(高年齢者の労働災害防止を安全衛生方針に含める)
- 対策を担当する組織・担当者の指定
- 衛生委員会等での調査審議
- 衛生委員会のない事業場でも、労働者の意見を聴く機会を設ける
小規模事業場では衛生委員会の設置義務がないケースも多いのですが、意見聴取の機会そのものは確保するよう求められます。朝礼やミーティングで高年齢労働者から率直な声を聞く仕組みを作ることが出発点になるのではないでしょうか。
②職場環境の改善(ハード・ソフト両面)
2つ目は、職場環境の具体的な改善です。ハード面とソフト面の両方が射程に含まれます。
ハード面の例としては、段差の解消、手すりの設置、滑りにくい床材への変更、作業場所の照度確保、重量物を扱う作業のアシスト化(リフター・アシストスーツ等)などが挙げられます。介護現場や物流現場を中心に、身体負荷を低減する支援機器の導入事例が広がっています。
ソフト面では、作業スピードにゆとりを持たせる、休憩を取りやすい勤務設計にする、短時間勤務・隔日勤務といった勤務形態の柔軟化を検討する、といった対応が考えられます。設備投資の制約がある中小事業場でも、ソフト面の工夫は着手しやすい領域ではないでしょうか。
③高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
3つ目は、個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を把握する取り組みです。
労働安全衛生法に基づく雇入時および定期の健康診断を確実に実施することが基本となります。さらに、健診結果だけでは把握しにくい体力の状況については、主に高年齢労働者を対象とした体力チェックを継続的に実施することが推奨されています。
体力チェックの項目としては、握力、長座体前屈、開眼片足立ちといった簡易な測定が例示されています。特別な設備がなくても実施できる項目が多く、中小企業でも導入しやすい内容となっています。測定結果は、本人が自身の状況を客観的に認識することにも役立ちます。
健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」に沿った対応が必要になります。体力チェックのデータも含め、情報の取り扱いには本人同意と適切な管理が前提となります。
④健康や体力の状況に応じた対応
4つ目は、把握した情報に基づいて個別に対応を行う取り組みです。
基礎疾患の罹患状況を踏まえた労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、作業の転換など、就業配慮の具体例が指針に挙げられています。定期健康診断の結果に基づく事後措置(労働安全衛生法第66条の4・5)の枠組みを、高年齢労働者の特性を踏まえて運用することになります。
治療と仕事の両立については、別途公示されている「治療と就業の両立支援指針」に基づく取り組みに努めることとされています。高年齢労働者には慢性疾患を抱えながら働く人が一定割合で存在し、両立支援の視点は欠かせません。
業務内容の決定にあたっては、本人の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務とのマッチングを図ることが求められます。本人の希望・意向を踏まえることも指針で言及されています。
⑤安全衛生教育
5つ目は、安全衛生教育です。労働安全衛生法で定める法定教育(雇入れ時教育、作業内容変更時教育、特別教育など)を確実に実施することが基本となります。そのうえで、作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするため、教育には十分な時間をかけることが指針で述べられています。
特に、再雇用や再就職により経験のない業種・業務に従事する高年齢労働者に対しては、より丁寧な教育訓練を行うこととされています。経験豊富な労働者であっても、新しい業種・業務では若手以上にリスクが高まる場面があることが背景にあります。
加齢による身体機能の変化と職場設計
加齢に伴う身体機能の変化は、医学的に一定の傾向が知られています。
視力面では、40代後半から老視(ピント調節機能の低下)が進み、近くの文字が見えにくくなります。暗所での視力やコントラストの知覚にも変化が出てきます。職場では、細かい表示、薄暗い通路、明暗の急な変化が事故リスクにつながりやすくなります。
聴力面では、高音域から聴力低下が始まります。警報音や機械の異音を聞き取りにくくなるため、作業環境における危険察知の遅れにつながる場面が出てきます。
筋力面では、下肢筋力の低下が歩行や階段昇降に影響します。バランス能力の低下は転倒リスクと直結し、前述の高齢労働者の転倒災害の多さの背景にあります。握力・握持力の低下は、重量物の取扱いや工具の保持に関わってきます。
認知機能面では、情報処理速度や同時処理能力の変化がみられます。一方、経験に基づく判断力は維持・向上することも知られており、若年層と単純比較できないのが加齢の特徴です。個人差が大きい点も意識したいところです。
職場に潜む「加齢×環境」のリスク
同じ職場環境でも、身体機能の変化と組み合わさることでリスクが顕在化する場合があります。代表例をいくつか挙げてみます。
床面の段差は、若年層には気づきにくい程度でも、下肢筋力が低下した高齢労働者にとっては転倒の起点となります。わずか2〜3cm程度の段差でも、つまずいて骨折に至った事例が報告されています。
照明が不十分な通路は、老視・暗所視力の低下と重なることで、足元の段差や障害物の認知を遅らせます。倉庫・物流現場では、節電の観点で照度を下げたまま運用している場所もあり、再点検の対象になります。
重量物の取扱いは、筋力低下だけでなく関節の柔軟性低下も加わり、腰痛や関節損傷のリスクを高めます。アシストスーツや運搬補助機器の活用で負荷を減らせる場面は増えてきました。
湿潤した床面や油で滑りやすい床面は若年層でも危険ですが、バランス能力が低下した高齢労働者にとっては危険度が一段と上がります。作業動線の見直し、床材の改善、清掃手順の徹底が有効な対策となります。
産業医が面談で把握する「身体機能の変化」
高年齢労働者との面談では、加齢に伴う身体機能の変化を作業適応の視点から聴き取ります。歩行や階段昇降、長時間の立位、重量物取扱い、高所作業など、実際の作業負荷に直結する動作について、疲労がどの時間帯から出るか、翌日に持ち越していないか、休日で回復しきれているかを具体的に確認します。視力・聴力・平衡感覚・反応速度といった感覚機能の変化も、安全面から欠かせない確認事項です。
本人の自覚と客観的な状況にはしばしばずれがあります。長年の経験から身についた代償動作で機能低下を無意識にカバーしている方、「若い者には負けない」「会社に迷惑をかけたくない」という自負から不調を控えめに語る方は珍しくありません。ヒヤリハットの有無、家族や同僚からの指摘、最近の作業手順の変更といった周辺情報と突き合わせながら、このずれを丁寧に埋めていきます。
就業配慮の判断では、面談室への入退室の様子、椅子に座ったときの姿勢、受け答えの間合い、服薬や睡眠の状況など、健診数値には表れない所見を拾います。可能であれば、職場巡視の機会に、ご本人の業務に支障のない範囲で実際の勤務の様子を拝見させていただくことも有用です。定期健診が映すのは静的な健康状態であり、動的な作業耐性は面談と現場でしか見えてきません。数値の裏側にある「働き続けられる力」を見極めるのが、高年齢労働者の面談です。
定期健康診断と就業判定
労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の有所見率は、厚生労働省の定期健康診断結果調査で年々上昇してきました。60代以上では、高血圧・脂質異常・糖代謝異常といった生活習慣病関連の有所見率が若年層より高くなります。
これらは脳心血管疾患の発症リスクとつながります。複数の疾患が重なっているケース(いわゆる多疾患併存)も高齢層で増えます。高年齢労働者の健康管理は、単一の数値管理ではなく複合的な視点での把握が求められます。
健診の事後措置については、労働安全衛生法第66条の4・5に基づく医師意見聴取と就業上の措置が基本枠組みとなります。高年齢労働者の場合、検査値が有所見でも本人の自覚症状が乏しいケースが少なくありません。医師意見に基づく就業配慮を丁寧に運用することが、災害予防にもつながってくると考えられます。
就業判定における配慮の実務
就業判定は、「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3区分で整理されることが多いかと思います。高年齢労働者では、就業制限に該当する判定が増える傾向にあります。
就業制限での具体的措置としては、深夜業の回数の減少、残業時間の上限設定、高所作業・重量物取扱いからの配置転換、熱中症リスクの高い暑熱作業の軽減などが挙げられます。いずれも労働安全衛生法第66条の5第1項に基づく就業上の措置の典型例です。
要休業については、業務との関連で医学的に明確な禁忌がある場合や、治療・療養を優先すべき状態と判断される場合に限定されます。本人の就業意欲・生活設計への配慮も含め、医師意見に加えて本人との面談を経て慎重に判断することが望まれます。
実務上の悩みとしてよく挙がるのが、「本人は『大丈夫』と言うが、周囲から見ると不安」というケースです。本人の自覚と客観的状況が一致しないとき、どう合意形成するかは産業保健スタッフの腕の見せどころでもあります。
保健師面談での配慮事項
高年齢労働者との面談では、まず相手の職業人生と健康管理の歩みへの敬意を前提に置くよう意識しています。指導する立場としてではなく、長年ご自身の体と向き合ってこられた方の経験に学ぶ姿勢で臨み、こちらの価値観を押しつけないよう気をつけています。
生活習慣病の面談は年代で伝え方を変えます。若い世代には数値改善や将来のリスク低減を前面に出しますが、高年齢層では「今の体力を維持して働き続けるため」「趣味や家族との時間を大切にするため」といった、本人の生活実感に近い動機づけに置き換えます。長年の習慣を一度に変えるのは難しいため、厳しい数値目標よりも無理なく続けられる小さな工夫を一緒に探し、ご本人のペースで進めてもらうことを大切にしています。
相談されやすいのは、腰痛・膝痛・睡眠・健診数値など、可視化されやすく話題にしやすい不調です。一方、聴力低下やもの忘れ、排泄の悩み、定年後の経済的不安、家族の介護といった話題は、自尊心や私生活に深く関わるため切り出されにくい傾向があります。こちらから一般論として話題を振り、語っても語らなくてもよい余地を残す関わり方を心がけています。
エイジフレンドリー補助金(令和7年度)の概要
エイジフレンドリー補助金は、中小企業事業者が高年齢労働者の労働災害防止対策等を実施する際の費用の一部を助成する国の補助金です。令和7年度は次の4コースで運用されています。
- 総合対策コース
- 職場環境改善コース
- 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース
- コラボヘルスコース
事業場の課題と実施したい対策に応じて、該当するコースを選択する構成となっています。コースによって補助率・上限額は異なりますが、1事業場あたりの上限額は最大で100万円(総合対策コースの場合)となっており、中小企業事業者が対象で大企業は対象外です。
申請にあたっては、対策の計画書、見積書等の提出が必要になります。交付決定前に着手した費用は補助対象外となりますので、手続きの順序には注意が必要です。補助金の詳細は年度によって変動する可能性があります。最新の募集要項、対象経費、申請手続きについては、独立行政法人労働者健康安全機構のエイジフレンドリー補助金ページ、および厚生労働省の案内ページでご確認ください。
健康経営度調査での評価
経済産業省が実施する健康経営度調査は、健康経営優良法人認定の評価基盤となっています。令和7年度の調査票では、中項目「健康経営の実践に向けた土台づくり」のなかに、「性差・年代を踏まえた職場づくり」の小項目が新設されました。従業員の性別・年齢構成が多様化するなかで、女性や高年齢従業員が働きやすい職場づくりへの関心が高まっている現状を踏まえた変更です。
設問からは、次のような取り組みが評価されていると読み取れます。
- 高年齢従業員の健康診断結果の経年管理と個別フォロー
- 体力チェックの実施
- 再雇用・再就職者への丁寧な安全衛生教育
- 作業環境の改善(照度・段差・手すり等)
- 勤務時間の柔軟化
いずれも、前述の労働安全衛生法指針の枠組みと重なる内容となっています。労働安全衛生法の指針対応と健康経営優良法人認定への取り組みは、別々に進めるよりも一体で設計する余地が大きいかと考えられます。同じ施策が、法令上の努力義務の履行にもなり、健康経営度調査のスコアにも反映される構造になっています。
社内で施策を説明するときに、「法令対応であり、かつ健康経営認定の評価項目でもある」と位置づけることで、投資判断がしやすくなるのではないでしょうか。導入の根拠が多層的であるほど、経営層の承認も得やすい傾向があります。
中小企業が最初にやること
最初の一歩は、自事業場のリスクアセスメントです。過去3〜5年の労働災害・ヒヤリハット事例を棚卸しし、60歳以上の労働者が関わった事例を抽出します。事例の数が少ない事業場でも、業界統計と自社の作業環境を照らし合わせることでリスクの所在は見えてきます。
リスクアセスメントは、産業医・衛生管理者が中心となって実施するのが基本ですが、現場の高年齢労働者本人に「どこが危険に感じるか」を聞くプロセスを組み込むと、実態に即した把握ができます。本人の気づきが災害予防の起点になります。
設備投資を大規模に行うのが難しい中小事業場では、転倒予防対策から着手する選択肢が現実的かもしれません。高年齢労働者の労働災害で最も件数が多いのが転倒で、対策効果が数字に表れやすい領域となります。床面の滑り止めマットの追加、段差の解消または警告表示、手すりの設置、照度の改善、作業靴の見直しといった対策が考えられます。1件あたりの投資額は数千円〜数万円のものが多く、補助金の対象にもなりやすいのが特徴です。
50人未満の事業場には、各都道府県の地域産業保健センター(地産保)が無料で産業保健サービスを提供しています。高年齢労働者の健康管理、就業判定、職場環境の改善についても相談可能で、初回相談から継続支援まで幅広く対応しています。労働者健康安全機構が運営する産業保健総合支援センター(さんぽセンター)では、両立支援コーディネーターを含む専門職の支援が受けられます。エイジフレンドリー補助金の申請相談もここで対応しているケースが多くなっています。専門人材を社内に抱えられない中小事業場ほど、こうした公的リソースを使いこなすことが対策の実効性を左右します。
まとめ
高年齢者の労働災害防止のための指針が令和8年4月1日に適用されました。労働安全衛生法第62条の2第2項に基づく法的根拠を持つ指針として、エイジフレンドリーガイドラインが実質的に法令の枠組みに組み直されたかたちとなります。措置の5つの柱とリスクアセスメントという構造は、中小企業でも段階的に取り組める設計になっています。補助金、地域産業保健センター、産業保健総合支援センターなど活用できる外部リソースも整ってきました。
健康経営度調査の「性差・年代を踏まえた職場づくり」項目とも重なりますので、法令対応と経営戦略としての健康経営を切り離さずに設計することで、施策の説明も投資判断も進めやすくなるのではないでしょうか。高年齢労働者の増加が止まらないなか、自事業場に合わせた持続可能な対策を積み上げていくことが求められる局面に入っています。
執筆・監修
WellaboSWP編集チーム
「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。
